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(種馬牧場、種馬育成所又ハ種馬所ノ燕麦購入ニ関スル随意契約ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治42年1月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(種馬牧場、種馬育成所、種馬所又ハ種畜牧場ノ燕麦又ハ乾草購入ニ関スル随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第二百二十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年一月十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第一號
明治四十年勅令第二百二十七號中「又ハ種馬所」ヲ「、種馬所又ハ種畜牧場」ニ改メ「燕麥」ノ下ニ「又ハ乾草」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第二百二十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年一月十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第一号
明治四十年勅令第二百二十七号中「又ハ種馬所」ヲ「、種馬所又ハ種畜牧場」ニ改メ「燕麦」ノ下ニ「又ハ乾草」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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