(家禄賞典禄処分ニ関スル法律)
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 明治42年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

家禄賞典禄の給与請願や不足分の給与請求、また大蔵省の処分に対する不服申し立てなど、家禄賞典禄に関する請願が多数存在している。これらの処分に対する行政訴訟の途を開くため、本法案を提出した。農商務省の処分に対しては行政訴訟が認められているのに、大蔵省の処分に対してはそれが認められないのは不均衡である。また、祖先から国家に尽くしてきた者や維新の際に命を落とした者の遺族に対して、家禄賞典禄の不足分を支払わないのは適当でない。よって、行政訴訟の道を開くべきとの判断から本法案を提出するものである。

参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第25回帝国議会

衆議院
(明治42年2月25日)
貴族院
(明治42年3月2日)
(明治42年3月22日)
衆議院
(明治42年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル家祿賞典祿處分ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第二十一號
第一條 明治三十年法律第五十號家祿賞典祿處分法ニ據リ給與ノ願出ニ對シ處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依リ出訴セムトスル者ハ本法施行ノ日ヨリ六箇月以內ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
附 則
本法ハ明治四十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル家禄賞典禄処分ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第二十一号
第一条 明治三十年法律第五十号家禄賞典禄処分法ニ拠リ給与ノ願出ニ対シ処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依リ出訴セムトスル者ハ本法施行ノ日ヨリ六箇月以内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
附 則
本法ハ明治四十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス