(家禄賞典禄処分ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 明治42年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル家祿賞典祿處分ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第二十一號
第一條 明治三十年法律第五十號家祿賞典祿處分法ニ據リ給與ノ願出ニ對シ處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依リ出訴セムトスル者ハ本法施行ノ日ヨリ六箇月以內ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
附 則
本法ハ明治四十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル家禄賞典禄処分ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第二十一号
第一条 明治三十年法律第五十号家禄賞典禄処分法ニ拠リ給与ノ願出ニ対シ処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依リ出訴セムトスル者ハ本法施行ノ日ヨリ六箇月以内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
附 則
本法ハ明治四十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス