家禄賞典禄の給与請願や不足分の給与請求、また大蔵省の処分に対する不服申し立てなど、家禄賞典禄に関する請願が多数存在している。これらの処分に対する行政訴訟の途を開くため、本法案を提出した。農商務省の処分に対しては行政訴訟が認められているのに、大蔵省の処分に対してはそれが認められないのは不均衡である。また、祖先から国家に尽くしてきた者や維新の際に命を落とした者の遺族に対して、家禄賞典禄の不足分を支払わないのは適当でない。よって、行政訴訟の道を開くべきとの判断から本法案を提出するものである。
参照した発言:
第25回帝国議会 衆議院 本会議 第12号