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法令データベース
本データベースについて
(国債ノ利子所得税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治42年3月22日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和12年3月30日 法律第3号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債ノ利子所得稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第七號
國債ノ利子ニハ所得稅ヲ課セス
附 則
本法ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債ノ利子所得税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第七号
国債ノ利子ニハ所得税ヲ課セス
附 則
本法ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革