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(台湾銀行ニ於テ発行シタル一円銀貨ヲ以テ引換フヘキ銀行券ノ引換期限ニ関スル法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 明治42年3月2日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行ニ於テ發行シタル一圓銀貨ヲ以テ引換フヘキ銀行券ノ引換期限ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第一號
臺灣銀行ニ於テ發行シタル一圓銀貨ヲ以テ引換フヘキ銀行券ヲ所持スルモノハ明治四十二年十二月三十一日迄ニ其ノ引換方ヲ臺灣銀行ニ請求スヘシ
前項ノ場合ニ於テハ銀ノ時價ニ依リ金貨又ハ臺灣銀行ニ於テ現ニ發行スル銀行券ヲ以テ之ヲ引換フヘシ但シ銀ノ時價ハ臺灣總督ノ吿示スル所ニ依ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行ニ於テ発行シタル一円銀貨ヲ以テ引換フヘキ銀行券ノ引換期限ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第一号
台湾銀行ニ於テ発行シタル一円銀貨ヲ以テ引換フヘキ銀行券ヲ所持スルモノハ明治四十二年十二月三十一日迄ニ其ノ引換方ヲ台湾銀行ニ請求スヘシ
前項ノ場合ニ於テハ銀ノ時価ニ依リ金貨又ハ台湾銀行ニ於テ現ニ発行スル銀行券ヲ以テ之ヲ引換フヘシ但シ銀ノ時価ハ台湾総督ノ告示スル所ニ依ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革