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(外国ニ於テ鉄道ヲ敷設スル帝国会社ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 明治41年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(外国ニ於テ鉄道ヲ敷設スル帝国会社ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第三百六十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第三百四號
明治三十三年勅令第三百六十六號中左ノ通改正ス
「遞信大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第三百六十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第三百四号
明治三十三年勅令第三百六十六号中左ノ通改正ス
「逓信大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革