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(台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 明治41年10月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府職員官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百六十八號
臺灣總督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
高等文官官等相當俸給表中「防疫事務官」及「防疫醫官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百六十八号
台湾総督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
高等文官官等相当俸給表中「防疫事務官」及「防疫医官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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