(陸軍一年志願兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 明治41年10月22日
法令の形式: 勅令
朕陸軍一年志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二百六十四號
陸軍一年志願兵條例中左ノ通改正ス
第十五條 削除
第十七條中「其ノ材幹ト學術修得ノ成蹟トニ依リ」ヲ削ル
附則中「臺灣守備混成旅團長」ヲ「臺灣守備隊司令官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍一年志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二百六十四号
陸軍一年志願兵条例中左ノ通改正ス
第十五条 削除
第十七条中「其ノ材幹ト学術修得ノ成蹟トニ依リ」ヲ削ル
附則中「台湾守備混成旅団長」ヲ「台湾守備隊司令官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス