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海軍録事特別任用令
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 明治41年10月13日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年5月11日 勅令第272号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍錄事特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百六十號
海軍錄事特別任用令
第一條
錄事ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ任用スルコトヲ得
一
錄事登用試驗ヲ經テ其ノ合格證書ヲ有スル者
二
裁判所書記登用試驗ヲ經テ其ノ及第證書ヲ有スル者
第二條
錄事登用試驗ニ關スル規則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍録事特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百六十号
海軍録事特別任用令
第一条
録事ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ任用スルコトヲ得
一
録事登用試験ヲ経テ其ノ合格証書ヲ有スル者
二
裁判所書記登用試験ヲ経テ其ノ及第証書ヲ有スル者
第二条
録事登用試験ニ関スル規則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革