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法令データベース
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(国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 明治41年10月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第三百六十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百五十六號
明治三十二年勅令第三百六十三號第十三號中「三百圓」ヲ「六百圓」ニ改ム
朕明治三十二年勅令第三百六十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百五十六号
明治三十二年勅令第三百六十三号第十三号中「三百円」ヲ「六百円」ニ改ム
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