(海軍監獄官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 明治41年9月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍監獄官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百四十三號
海軍監獄官特別任用令中左ノ通改正ス
第一條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 五年以上海軍監獄書記又ハ海軍監獄看守長ノ職ニ在リタル者ニシテ現ニ海軍監獄看守長ノ職ニ在リ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第二條 海軍監獄看守長ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得但シ第五、第六ニ該ル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經ルヲ要ス
一 海軍准士官
二 海軍監獄書記ノ職ニ在リタル者
三 錄事ノ職ニ在リタル者
四 海軍下士及海軍下士タリシ者
五 三年以上海軍監獄看守又ハ海軍警査ノ職ニ在リ精勤證書ヲ有シ學術試驗ニ及第シタル者
六 司法大臣ノ指定シタル學校ニ於テ法律又ハ政治ノ學科ヲ修メ卒業シタル者
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍監獄官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百四十三号
海軍監獄官特別任用令中左ノ通改正ス
第一条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 五年以上海軍監獄書記又ハ海軍監獄看守長ノ職ニ在リタル者ニシテ現ニ海軍監獄看守長ノ職ニ在リ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第二条 海軍監獄看守長ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得但シ第五、第六ニ該ル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経ルヲ要ス
一 海軍准士官
二 海軍監獄書記ノ職ニ在リタル者
三 録事ノ職ニ在リタル者
四 海軍下士及海軍下士タリシ者
五 三年以上海軍監獄看守又ハ海軍警査ノ職ニ在リ精勤証書ヲ有シ学術試験ニ及第シタル者
六 司法大臣ノ指定シタル学校ニ於テ法律又ハ政治ノ学科ヲ修メ卒業シタル者
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス