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本データベースについて
(明治三十九年勅令第二百九号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第233号
公布年月日: 明治41年9月25日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治41年9月25日 勅令第233号
改正対象法令
改正:
(南満洲鉄道株式会社ノ職員ト為リタル官吏ニ関スル件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第二百九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百三十三號
明治三十九年勅令第二百九號中「南滿洲鐵道株式會社」ノ下ニ「又ハ鴨綠江採木公司」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百三十三号
明治三十九年勅令第二百九号中「南満洲鉄道株式会社」ノ下ニ「又ハ鴨緑江採木公司」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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