(統監府法務院職員官等給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第232号
公布年月日: 明治41年9月25日
法令の形式: 勅令
朕統監府法務院職員官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百三十二號
統監府法務院職員官等給與令第一條中「二等」ヲ「一等又ハ二等」ニ改ム
朕統監府法務院職員官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百三十二号
統監府法務院職員官等給与令第一条中「二等」ヲ「一等又ハ二等」ニ改ム