(海軍造船生徒及造兵生徒条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第223号
公布年月日: 明治41年9月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍造船生徒及造兵生徒條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
文部大臣 小松原英太郞
勅令第二百二十三號
海軍造船生徒及造兵生徒條例中左ノ通改正ス
第六條 海軍造船生徒及造兵生徒ニシテ官立高等工業學校ヲ卒業シタル者ハ十年間海軍ノ事務ニ服スルノ義務ヲ有ス
前項ノ卒業者ハ海軍技手ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍造船生徒及造兵生徒条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
文部大臣 小松原英太郎
勅令第二百二十三号
海軍造船生徒及造兵生徒条例中左ノ通改正ス
第六条 海軍造船生徒及造兵生徒ニシテ官立高等工業学校ヲ卒業シタル者ハ十年間海軍ノ事務ニ服スルノ義務ヲ有ス
前項ノ卒業者ハ海軍技手ニ任用スルコトヲ得