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統監府特許局職員官等俸給令
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 明治41年8月13日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治43年3月28日 勅令第134号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統監府特許局職員官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百三號
統監府特許局職員官等俸給令
第一條
統監府特許局高等官ノ官等ハ事務官ハ三等乃至七等、審査官ハ四等乃至七等トス
第二條
統監府特許局職員ノ本俸ノ年額ハ事務官ニ付テハ統監府及理事廳職員給與令中奏任文官本俸第一號表審査官ニ付テハ同第二號表ヲ準用ス
第三條
統監府及理事廳職員給與令第七條ノ規定ハ統監府特許局職員ニ之ヲ準用ス
第四條
本令ニ規定セサルモノハ高等官官等俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府特許局職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百三号
統監府特許局職員官等俸給令
第一条
統監府特許局高等官ノ官等ハ事務官ハ三等乃至七等、審査官ハ四等乃至七等トス
第二条
統監府特許局職員ノ本俸ノ年額ハ事務官ニ付テハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸第一号表審査官ニ付テハ同第二号表ヲ準用ス
第三条
統監府及理事庁職員給与令第七条ノ規定ハ統監府特許局職員ニ之ヲ準用ス
第四条
本令ニ規定セサルモノハ高等官官等俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革