(台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 明治41年7月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百八十八號
臺灣總督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
別表中「築港局事務官」ヲ「臨時臺灣工事部事務官」ニ改メ「電氣作業所事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百八十八号
台湾総督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
別表中「築港局事務官」ヲ「臨時台湾工事部事務官」ニ改メ「電気作業所事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス