(陸軍補充条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治41年7月7日
法令の形式: 勅令
朕陸軍補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百七十二號
陸軍補充條例中左ノ通改正ス
第百二十四條 憲兵上等兵ノ補充ハ步、騎、砲、工、輜重兵科兵卒中憲兵志願ニシテ左ノ二號ニ該當スル者ヲ以テス
一 一箇年以上現役ニ服シ年齡二十年以上ノ者
二 品行方正志操確實ニシテ三箇月以上憲兵上等兵ノ勤務ニ必要ノ學術ヲ習修シ補充檢査ニ合格シタル者
第百六十九條ノ二 豫備役後備役各兵科上等兵及看護手ハ下士適任證書ヲ所持スル者ニ在リテハ二箇月以上、其ノ他ノ者ニ在リテハ一箇年以上平時部隊ニ於テ勤務シ其ノ成績優秀ナル者ハ闕員ニ應シ之ヲ下士ノ補充ニ充ツルコトヲ得其ノ手續ニ關シテハ第六十八條第七十九條及第百條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百七十二号
陸軍補充条例中左ノ通改正ス
第百二十四条 憲兵上等兵ノ補充ハ歩、騎、砲、工、輜重兵科兵卒中憲兵志願ニシテ左ノ二号ニ該当スル者ヲ以テス
一 一箇年以上現役ニ服シ年齢二十年以上ノ者
二 品行方正志操確実ニシテ三箇月以上憲兵上等兵ノ勤務ニ必要ノ学術ヲ習修シ補充検査ニ合格シタル者
第百六十九条ノ二 予備役後備役各兵科上等兵及看護手ハ下士適任証書ヲ所持スル者ニ在リテハ二箇月以上、其ノ他ノ者ニ在リテハ一箇年以上平時部隊ニ於テ勤務シ其ノ成績優秀ナル者ハ闕員ニ応シ之ヲ下士ノ補充ニ充ツルコトヲ得其ノ手続ニ関シテハ第六十八条第七十九条及第百条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス