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執達吏懲戒令
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 明治41年6月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和22年10月29日 法律第127号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕執達吏懲戒令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
勅令第百五十三號
執達吏懲戒令
第一條
執達吏ノ懲戒ニ付テハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
第二條
懲戒ハ左ノ三種トス
一
免職
二
一年以下ノ停職
三
譴責
第三條
免職及停職ハ文官普通懲戒委員會ノ議決ニ依リ司法大臣之ヲ行フ
譴責ハ司法大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕執達吏懲戒令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
勅令第百五十三号
執達吏懲戒令
第一条
執達吏ノ懲戒ニ付テハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外文官懲戒令中判任官ニ関スル規定ヲ準用ス
第二条
懲戒ハ左ノ三種トス
一
免職
二
一年以下ノ停職
三
譴責
第三条
免職及停職ハ文官普通懲戒委員会ノ議決ニ依リ司法大臣之ヲ行フ
譴責ハ司法大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革