(文武判任官等級表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治41年6月3日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十五號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
「史料編纂書記」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
帝國大學司書
帝國大學司書
帝國大學司書
帝國大學司書
帝國大學司書
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十五号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
「史料編纂書記」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
帝国大学司書
帝国大学司書
帝国大学司書
帝国大学司書
帝国大学司書
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス