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(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治41年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第百四十二號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「書記官」ノ次ニ「事務官」ヲ、「學生監」ノ次ニ「司書官」ヲ、「書記」ノ次ニ「司書」ヲ加フ
第三條ノ二
事務官ハ專任一人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ分掌ス
第四條中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第四條ノ二
司書官ハ專任一人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書、記錄及閱覽ニ關スル事務ヲ掌理ス
第五條ノ二
司書ハ專任八人判任トス上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書記錄ノ整理、保存及閱覽ニ關スル事務ニ從事ス
第七條中「百三十四人」ヲ「百三十八人」ニ改ム
第十一條ノ二
醫科大學附屬醫院藥局ニ藥局長ヲ置キ醫科大學敎授助敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
藥局長ハ總長監督ノ下ニ於テ醫院藥局ノ事務ヲ掌理ス
第十六條中「助敎授」ヲ「助敎授又ハ司書官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第百四十二号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「書記官」ノ次ニ「事務官」ヲ、「学生監」ノ次ニ「司書官」ヲ、「書記」ノ次ニ「司書」ヲ加フ
第三条ノ二
事務官ハ専任一人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ分掌ス
第四条中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第四条ノ二
司書官ハ専任一人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書、記録及閲覧ニ関スル事務ヲ掌理ス
第五条ノ二
司書ハ専任八人判任トス上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書記録ノ整理、保存及閲覧ニ関スル事務ニ従事ス
第七条中「百三十四人」ヲ「百三十八人」ニ改ム
第十一条ノ二
医科大学附属医院薬局ニ薬局長ヲ置キ医科大学教授助教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
薬局長ハ総長監督ノ下ニ於テ医院薬局ノ事務ヲ掌理ス
第十六条中「助教授」ヲ「助教授又ハ司書官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革