(判事検事官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治41年5月13日
法令の形式: 勅令
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
勅令第百三十二號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「六百四十三人」ヲ「六百五十九人」ニ、「二百一人」ヲ「二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
勅令第百三十二号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「六百四十三人」ヲ「六百五十九人」ニ、「二百一人」ヲ「二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス