日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其数ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 明治41年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第百十六號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
醫科大學ノ部「藥物學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、農科大學ノ部「農政學、經濟學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
朕明治二十六年勅令第九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第百十六号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
医科大学ノ部「薬物学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、農科大学ノ部「農政学、経済学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
本文
詳細・沿革