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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 明治41年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中陸軍省ノ部二等ノ欄ニ「千住製絨所長」ヲ加ヘ三等ノ欄「千住製絨所長」ヲ「同上」ニ改メ四等及五等ノ欄「千住製絨所長」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十一年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中陸軍省ノ部二等ノ欄ニ「千住製絨所長」ヲ加ヘ三等ノ欄「千住製絨所長」ヲ「同上」ニ改メ四等及五等ノ欄「千住製絨所長」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十一年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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