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本データベースについて
(台湾総督府覆審法院書記長特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治41年4月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府覆審法院書記長特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百五號
臺灣總督府覆審法院書記長ハ臺灣總督府法院書記又ハ司法事務ニ從事スル臺灣總督府屬ニシテ五年以上其ノ職ニ在リ現ニ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府覆審法院書記長特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百五号
台湾総督府覆審法院書記長ハ台湾総督府法院書記又ハ司法事務ニ従事スル台湾総督府属ニシテ五年以上其ノ職ニ在リ現ニ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革