(税務属及専売局書記ノ俸給ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 明治41年4月25日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第三百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
勅令第百三號
明治三十一年勅令第三百十五號中「稅務屬」ヲ「稅務監督局屬、稅務署屬及」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
勅令第百三号
明治三十一年勅令第三百十五号中「税務属」ヲ「税務監督局属、税務署属及」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス