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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治41年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中各省ノ部「稅關鑑定官」ノ次ニ「稅務監督官」ヲ加ヘ「稅務監督局事務官」ヲ「稅務監督官補」ニ改ム
文武高等官官等表中大藏省ノ部四等乃至八等ノ欄「稅關鑑定官」ノ次ニ「稅務監督官」ヲ加ヘ六等乃至九等ノ欄「稅務監督局事務官」ヲ「稅務監督官補」ニ改ム
高等文官官等相當俸給表中「稅關鑑定官」ノ次ニ「稅務監督官」ヲ加ヘ「稅務監督局事務官」ヲ「稅務監督官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中各省ノ部「税関鑑定官」ノ次ニ「税務監督官」ヲ加ヘ「税務監督局事務官」ヲ「税務監督官補」ニ改ム
文武高等官官等表中大蔵省ノ部四等乃至八等ノ欄「税関鑑定官」ノ次ニ「税務監督官」ヲ加ヘ六等乃至九等ノ欄「税務監督局事務官」ヲ「税務監督官補」ニ改ム
高等文官官等相当俸給表中「税関鑑定官」ノ次ニ「税務監督官」ヲ加ヘ「税務監督局事務官」ヲ「税務監督官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革