(陸軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 明治41年3月25日
法令の形式: 勅令
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第四十六號
陸軍服制中左ノ通改正ス
將校服制圖例刀帶ノ部 騎兵
佐官
尉官
ノ項製式ノ欄中「長サ七寸」ヲ「長サ一尺」ニ、同騎兵特務曹長ノ項製式ノ欄中「長サ五寸」ヲ「長サ一尺」ニ改ム
同服制圖例ノ備考ヲ削ル
將校服制圖中臺灣守備隊將校同相當官襟部徽章ノ圖竝國民軍ニ屬スル將校同相當官及准士官襟部徽章ノ圖ヲ削ル
同服制圖中刀帶ノ部 騎兵
佐官
尉官
及騎兵准士官ノ圖ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第四十六号
陸軍服制中左ノ通改正ス
将校服制図例刀帯ノ部 騎兵
佐官
尉官
ノ項製式ノ欄中「長サ七寸」ヲ「長サ一尺」ニ、同騎兵特務曹長ノ項製式ノ欄中「長サ五寸」ヲ「長サ一尺」ニ改ム
同服制図例ノ備考ヲ削ル
将校服制図中台湾守備隊将校同相当官襟部徽章ノ図並国民軍ニ属スル将校同相当官及准士官襟部徽章ノ図ヲ削ル
同服制図中刀帯ノ部 騎兵
佐官
尉官
及騎兵准士官ノ図ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス