(税関支署名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治41年3月7日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
勅令第三十五號
明治三十二年勅令第百六十九號別表中左ノ通改正ス
「口ノ津」ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
三池
筑後國三川
筑後國 肥後國玉名郡、鹿本郡、菊池郡、阿蘇郡
「三角」ノ欄管轄區域中「肥後國」ヲ「肥後國熊本市、宇土郡、飽託郡、下益城郡、上益城郡、八代郡、葦北郡、球磨郡、天草郡」ニ改メ「筑後國」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
勅令第三十五号
明治三十二年勅令第百六十九号別表中左ノ通改正ス
「口ノ津」ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
三池
筑後国三川
筑後国 肥後国玉名郡、鹿本郡、菊池郡、阿蘇郡
「三角」ノ欄管轄区域中「肥後国」ヲ「肥後国熊本市、宇土郡、飽託郡、下益城郡、上益城郡、八代郡、葦北郡、球磨郡、天草郡」ニ改メ「筑後国」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス