(陸軍衛生材料廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治41年3月4日
法令の形式: 勅令
朕陸軍衞生材料廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二十二號
陸軍衞生材料廠條例中左ノ通改正ス
第一條 陸軍衞生材料廠ハ衞生材料及獸醫材料ノ模範品、特種品及戰用品ノ製作、購買、貯藏、補給及品質審査ヲ行ヒ且外國駐屯ノ部隊ニ要スル材料ノ購買、補給ヲ掌ル
第二條及第四條中「副監督」ヲ「主計」ニ改ム
第三條但書ヲ「但シ獸醫材料ニ關シテハ陸軍省軍務局長ノ區處ヲ受ク」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍衛生材料廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二十二号
陸軍衛生材料廠条例中左ノ通改正ス
第一条 陸軍衛生材料廠ハ衛生材料及獣医材料ノ模範品、特種品及戦用品ノ製作、購買、貯蔵、補給及品質審査ヲ行ヒ且外国駐屯ノ部隊ニ要スル材料ノ購買、補給ヲ掌ル
第二条及第四条中「副監督」ヲ「主計」ニ改ム
第三条但書ヲ「但シ獣医材料ニ関シテハ陸軍省軍務局長ノ区処ヲ受ク」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス