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本データベースについて
(陸軍会計監督部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第21号
公布年月日: 明治41年3月4日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治41年3月4日 勅令第21号
改正対象法令
改正:
陸軍会計監督部条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍會計監督部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二十一號
陸軍會計監督部條例中左ノ通改正ス
第一條及第五條中「師團竝臺灣」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍会計監督部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二十一号
陸軍会計監督部条例中左ノ通改正ス
第一条及第五条中「師団並台湾」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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