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(砲兵工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 明治41年3月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
砲兵工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第十九號
砲兵工廠條例中左ノ通改正ス
第二條
砲兵工廠ハ之ヲ東京及大阪ニ置ク
砲兵工廠ニ所要ノ製造所ヲ置ク
第四條中「廠員」ヲ削リ「所員」ヲ「廠員」ニ「軍醫」ヲ「軍醫正、軍醫」ニ改ム
第六條
製造所長ハ提理ニ隸シ製造所ノ業務ヲ掌理ス
東京砲兵工廠製造所長ハ前項ノ外砲兵工科學校ノ實業敎授ヲ擔任ス
第七條
廠員、主計正、主計、軍醫正、軍醫及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第八條
准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕砲兵工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第十九号
砲兵工廠条例中左ノ通改正ス
第二条
砲兵工廠ハ之ヲ東京及大阪ニ置ク
砲兵工廠ニ所要ノ製造所ヲ置ク
第四条中「廠員」ヲ削リ「所員」ヲ「廠員」ニ「軍医」ヲ「軍医正、軍医」ニ改ム
第六条
製造所長ハ提理ニ隷シ製造所ノ業務ヲ掌理ス
東京砲兵工廠製造所長ハ前項ノ外砲兵工科学校ノ実業教授ヲ担任ス
第七条
廠員、主計正、主計、軍医正、軍医及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第八条
准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革