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(関東都督府職員官等給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 明治41年1月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府職員官等給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府職員官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年一月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第三號
關東都督府職員官等給與令中左ノ通改正ス
第二條中「勅任判官」ヲ「外事總長、警視總長又ハ判官ニシテ勅任官タル者」ニ改ム
高等文官官等表中二等乃至四等ノ欄「民政長官」ノ次ニ「外事總長」及「警視總長」ヲ加フ
高等文官俸給表中一級乃至四級ノ欄「參事官」ノ前ニ「外事總長」及「警視總長」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「參事官」ノ前ニ「外事總長」及「警視總長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府職員官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年一月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第三号
関東都督府職員官等給与令中左ノ通改正ス
第二条中「勅任判官」ヲ「外事総長、警視総長又ハ判官ニシテ勅任官タル者」ニ改ム
高等文官官等表中二等乃至四等ノ欄「民政長官」ノ次ニ「外事総長」及「警視総長」ヲ加フ
高等文官俸給表中一級乃至四級ノ欄「参事官」ノ前ニ「外事総長」及「警視総長」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「参事官」ノ前ニ「外事総長」及「警視総長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革