明治23年制定の陸軍給与に関する委任経理法について、連隊以下の小部隊における隊中雑費の委任経理の範囲を拡大するための改正案である。物価上昇により従来の費額での経理が困難となっているため、流用の範囲を広げることで委任経理の目的を達成し、節倹を図ろうとするものである。
参照した発言: 第24回帝国議会 貴族院 本会議 第15号