(陸軍給与ニ関スル委任経理ノ件中改正法律)
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 明治41年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治23年制定の陸軍給与に関する委任経理法について、連隊以下の小部隊における隊中雑費の委任経理の範囲を拡大するための改正案である。物価上昇により従来の費額での経理が困難となっているため、流用の範囲を広げることで委任経理の目的を達成し、節倹を図ろうとするものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 貴族院 本会議 第15号

審議経過

第24回帝国議会

貴族院
(明治41年3月17日)
(明治41年3月23日)
衆議院
(明治41年3月24日)
(明治41年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十三年法律第二十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
大藏大臣 松田正久
法律第三十九號
明治二十三年法律第二十七號中左ノ通改正ス
第三條 委任經理ニ屬スル給與ノ殘金、廢物賣却代金及補償金ハ之ヲ積立金ト爲シ委任經理ニ係ル費途ニ使用スルコトヲ得
第四條 削除
附 則
本法ハ明治四十一年度ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ積立金ハ之ヲ本法ニ依ル積立金ニ併合ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十三年法律第二十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
大蔵大臣 松田正久
法律第三十九号
明治二十三年法律第二十七号中左ノ通改正ス
第三条 委任経理ニ属スル給与ノ残金、廃物売却代金及補償金ハ之ヲ積立金ト為シ委任経理ニ係ル費途ニ使用スルコトヲ得
第四条 削除
附 則
本法ハ明治四十一年度ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ積立金ハ之ヲ本法ニ依ル積立金ニ併合ス