(地租条例中改正法律)
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 明治41年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

鉄道用地と軌道用地は、いずれも公共の運輸交通の用に供されているにもかかわらず、鉄道用地が無税であるのに対し、軌道用地には地租が課されている。この課税上の不公平を是正するため、軌道用地についても地租を免除することを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 地租条例中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年3月10日)
(明治41年3月14日)
貴族院
(明治41年3月19日)
(明治41年3月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地租條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
法律第三十六號
地租條例中左ノ通改正ス
第四條第一項第六號「鐵道用地」ヲ「鐵道用地、軌道用地」ニ改ム
同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
軌道用地ノ區域ニ關シテハ私設鐵道法第四十一條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ明治四十一年分地租ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地租条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
法律第三十六号
地租条例中左ノ通改正ス
第四条第一項第六号「鉄道用地」ヲ「鉄道用地、軌道用地」ニ改ム
同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
軌道用地ノ区域ニ関シテハ私設鉄道法第四十一条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ明治四十一年分地租ヨリ之ヲ適用ス