(裁判所管轄区域変更ニ関スル法律)
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 明治41年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本法案は2つの管轄区域変更を含んでいる。1つ目は、長野地方裁判所管内において、更級郡更級村、八幡村、桑原村、稲荷山町を上田区裁判所から長野区裁判所の管轄に変更するもので、これは交通上および経済上の理由による。2つ目は、名古屋地方裁判所管内において、碧海郡安城町の一部地域と依佐美村の一部、幡豆郡豊坂村の一部を西尾区裁判所から岡崎区裁判所の管轄へ、また碧海郡桜井村の一部を岡崎区裁判所から西尾区裁判所の管轄に変更するもので、これは町村合併により同一戸籍吏が二つの区裁判所にまたがることになり、不便が生じているためである。政府も両案に賛成している。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年2月27日)
(明治41年2月29日)
貴族院
(明治41年3月5日)
(明治41年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所管轄區域變更ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
法律第三十三號
明治二十三年法律第六十二號裁判所位置及管轄區域表中名古屋地方裁判所管內西尾區裁判所管轄三河國碧海郡安城町大字福釜、赤松、古井、同國同郡依佐美村大字高棚及同國幡豆郡豐坂村大字逆川、桐山、上六栗ヲ同地方裁判所管內岡崎區裁判所ノ管轄ニ、同地方裁判所管內岡崎區裁判所管轄同國碧海郡櫻井村大字川島、村高ヲ同地方裁判所管內西尾區裁判所ノ管轄ニ變更ス
附 則
本法ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前西尾區裁判所又ハ岡崎區裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ各區裁判所之ヲ裁判ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所管轄区域変更ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 男爵 千家尊福
法律第三十三号
明治二十三年法律第六十二号裁判所位置及管轄区域表中名古屋地方裁判所管内西尾区裁判所管轄三河国碧海郡安城町大字福釜、赤松、古井、同国同郡依佐美村大字高棚及同国幡豆郡豊坂村大字逆川、桐山、上六栗ヲ同地方裁判所管内岡崎区裁判所ノ管轄ニ、同地方裁判所管内岡崎区裁判所管轄同国碧海郡桜井村大字川島、村高ヲ同地方裁判所管内西尾区裁判所ノ管轄ニ変更ス
附 則
本法ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前西尾区裁判所又ハ岡崎区裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ各区裁判所之ヲ裁判ス