本法案は2つの管轄区域変更を含んでいる。1つ目は、長野地方裁判所管内において、更級郡更級村、八幡村、桑原村、稲荷山町を上田区裁判所から長野区裁判所の管轄に変更するもので、これは交通上および経済上の理由による。2つ目は、名古屋地方裁判所管内において、碧海郡安城町の一部地域と依佐美村の一部、幡豆郡豊坂村の一部を西尾区裁判所から岡崎区裁判所の管轄へ、また碧海郡桜井村の一部を岡崎区裁判所から西尾区裁判所の管轄に変更するもので、これは町村合併により同一戸籍吏が二つの区裁判所にまたがることになり、不便が生じているためである。政府も両案に賛成している。
参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第12号