沖縄県における酒造税の施行に伴い、急激な税負担の増加を緩和するための法律案である。これまで沖縄県では酒造税が課されていなかったが、新たに施行されることで一気に20円の税負担が生じることになる。そこで、当分の間は造石税を3分の1に軽減し、他地域への出港時にも3分の1の税率を適用することで、急激な負担増を避けようとするものである。これは酒造税の改正と密接な関係を持つ法案であり、沖縄県の特殊事情に配慮した税制の調整を図るものである。
参照した発言: 第24回帝国議会 衆議院 本会議 第11号