(沖縄県酒類出港税則中改正法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 明治41年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

沖縄県における酒造税の施行に伴い、急激な税負担の増加を緩和するための法律案である。これまで沖縄県では酒造税が課されていなかったが、新たに施行されることで一気に20円の税負担が生じることになる。そこで、当分の間は造石税を3分の1に軽減し、他地域への出港時にも3分の1の税率を適用することで、急激な負担増を避けようとするものである。これは酒造税の改正と密接な関係を持つ法案であり、沖縄県の特殊事情に配慮した税制の調整を図るものである。

参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第24回帝国議会

衆議院
(明治41年1月23日)
(明治41年2月27日)
貴族院
(明治41年3月3日)
(明治41年3月10日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣酒類出港稅則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第二十五號
沖繩縣酒類出港稅則中左ノ通改正ス
第一條中「第四條ノ稅率ニ依リ」ヲ「第四條ニ依ル造石稅ノ三分ノ二ノ」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ酒造稅法及明治四十一年法律第二十四號ニ依リ造石稅ヲ課セラレサル酒類ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県酒類出港税則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第二十五号
沖縄県酒類出港税則中左ノ通改正ス
第一条中「第四条ノ税率ニ依リ」ヲ「第四条ニ依ル造石税ノ三分ノ二ノ」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ酒造税法及明治四十一年法律第二十四号ニ依リ造石税ヲ課セラレサル酒類ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル