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(沖縄県酒類出港税則中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 明治41年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
沖縄県酒類出港税則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣酒類出港稅則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第二十五號
沖繩縣酒類出港稅則中左ノ通改正ス
第一條中「第四條ノ稅率ニ依リ」ヲ「第四條ニ依ル造石稅ノ三分ノ二ノ」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ酒造稅法及明治四十一年法律第二十四號ニ依リ造石稅ヲ課セラレサル酒類ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県酒類出港税則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第二十五号
沖縄県酒類出港税則中左ノ通改正ス
第一条中「第四条ノ税率ニ依リ」ヲ「第四条ニ依ル造石税ノ三分ノ二ノ」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ酒造税法及明治四十一年法律第二十四号ニ依リ造石税ヲ課セラレサル酒類ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革