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本データベースについて
(旅順海軍工作部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第336号
公布年月日: 明治40年11月22日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治40年11月22日 勅令第336号
改正対象法令
改正:
旅順海軍工作部条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順海軍工作部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十一月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百三十六號
旅順海軍工作部條例中左ノ通改正ス
第三條
削除
第四條第二項ヲ削リ同條第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改ム
第九條
削除
第十條
削除
第十一條
削除
第十二條
削除
第十三條中「第三項」ヲ「第二項」ニ改ム
第十五條中「及第三條ニ依リ工作部及同支部」ヲ「ニ依リ工作部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順海軍工作部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十一月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百三十六号
旅順海軍工作部条例中左ノ通改正ス
第三条
削除
第四条第二項ヲ削リ同条第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改ム
第九条
削除
第十条
削除
第十一条
削除
第十二条
削除
第十三条中「第三項」ヲ「第二項」ニ改ム
第十五条中「及第三条ニ依リ工作部及同支部」ヲ「ニ依リ工作部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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