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(税関支署名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 明治40年10月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 男爵 阪谷芳郞
勅令第三百三十一號
明治三十二年勅令第百六十九號別表中左ノ通改正ス
「武豐」ノ欄管轄區域中「尾張國」ヲ「尾張國知多郡大高町、岡田町及三和村竝上野村ヨリ常滑町ニ至ル沿岸各町村ヲ除ク」ニ改ム
「武豐」ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
名古屋
尾張國名古屋
尾張國名古屋市、知多郡ノ內大高町、岡田町及三和村竝上野村ヨリ常滑町ニ至ル沿岸各町村 愛知郡、東春日井郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡、海東郡、海西郡
附 則
本令ハ明治四十年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 男爵 阪谷芳郎
勅令第三百三十一号
明治三十二年勅令第百六十九号別表中左ノ通改正ス
「武豊」ノ欄管轄区域中「尾張国」ヲ「尾張国知多郡大高町、岡田町及三和村並上野村ヨリ常滑町ニ至ル沿岸各町村ヲ除ク」ニ改ム
「武豊」ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
名古屋
尾張国名古屋
尾張国名古屋市、知多郡ノ内大高町、岡田町及三和村並上野村ヨリ常滑町ニ至ル沿岸各町村 愛知郡、東春日井郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡、海東郡、海西郡
附 則
本令ハ明治四十年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
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