(税務属、煙草専売局書記、樟脳事務局属及塩務局属ノ俸給ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 明治40年9月26日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第三百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 男爵 阪谷芳郞
勅令第三百六號
明治三十一年勅令第三百十五號中「煙草專賣局書記、樟腦事務局屬及鹽務局屬」ヲ「專賣局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 男爵 阪谷芳郎
勅令第三百六号
明治三十一年勅令第三百十五号中「煙草専売局書記、樟脳事務局属及塩務局属」ヲ「専売局書記」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス