(統監府及理事庁高等官官等令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 明治40年9月20日
法令の形式: 勅令
朕統監府及理事廳高等官官等令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百九十七號
統監府及理事廳高等官官等令中左ノ通改正ス
第一條ノ表中親任ノ欄「統監」ノ次ニ「副統監」ヲ、一等及二等ノ欄「統監府總務長官」ノ次ニ「參與官」ヲ加ヘ「統監府外務總長」「統監府農商工務總長」「統監府警務總長」「統監府警視」及「理事廳警視」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ警察官ニ關スル規定ハ明治四十年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府及理事庁高等官官等令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百九十七号
統監府及理事庁高等官官等令中左ノ通改正ス
第一条ノ表中親任ノ欄「統監」ノ次ニ「副統監」ヲ、一等及二等ノ欄「統監府総務長官」ノ次ニ「参与官」ヲ加ヘ「統監府外務総長」「統監府農商工務総長」「統監府警務総長」「統監府警視」及「理事庁警視」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ警察官ニ関スル規定ハ明治四十年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス