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本データベースについて
(中学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 明治40年7月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中学校令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ中學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百八十號
中學校令中左ノ通改正ス
第十條
中學校ニ入學スルコトヲ得ル者ハ年齡十二年以上ニシテ尋常小學校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等ノ學力ヲ有スル者タルヘシ
第十四條中「文部大臣ノ認可ヲ經テ」ヲ「別段ノ規定アルモノヲ除クノ外」ニ改ム
第十六條第二項中「授業料入學料等ニ關スル規則」ヲ「授業料入學料等ノ額」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十條ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
修業年限四箇年ノ尋常小學校ノ課程ヲ卒リタル者ノ入學ニ付テハ第十條施行後ト雖仍從前ノ例ニ依ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ中学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百八十号
中学校令中左ノ通改正ス
第十条
中学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ年齢十二年以上ニシテ尋常小学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等ノ学力ヲ有スル者タルヘシ
第十四条中「文部大臣ノ認可ヲ経テ」ヲ「別段ノ規定アルモノヲ除クノ外」ニ改ム
第十六条第二項中「授業料入学料等ニ関スル規則」ヲ「授業料入学料等ノ額」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十条ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
修業年限四箇年ノ尋常小学校ノ課程ヲ卒リタル者ノ入学ニ付テハ第十条施行後ト雖仍従前ノ例ニ依ル
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