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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 明治40年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百七十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中各省ノ部「林務官」ヲ「山林事務官補」ニ改ム
文武高等官官等表中農商務省ノ部六等乃至八等ノ欄「林務官」ヲ「山林事務官補」ニ改メ府縣ノ部六等乃至八等ノ欄「府縣港務獸醫官」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
府縣事務官補
同上
同上
高等文官官等相當俸給表中「林務官」ヲ「山林事務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百七十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中各省ノ部「林務官」ヲ「山林事務官補」ニ改ム
文武高等官官等表中農商務省ノ部六等乃至八等ノ欄「林務官」ヲ「山林事務官補」ニ改メ府県ノ部六等乃至八等ノ欄「府県港務獣医官」ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
府県事務官補
同上
同上
高等文官官等相当俸給表中「林務官」ヲ「山林事務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革