日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(明治三十四年法律第十号施行規則第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 明治40年7月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
明治三十四年法律第十号施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十四年法律第十號施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第二百六十三號
明治三十四年法律第十號施行規則中左ノ通改正ス
第七條中「領事ノ交付シタルモノ又ハ領事ノ證明シタルモノナルコトヲ要ス」ヲ「韓國稅關ノ輸入免狀又ハ其ノ證明シタルモノニ限ル」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十四年法律第十号施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第二百六十三号
明治三十四年法律第十号施行規則中左ノ通改正ス
第七条中「領事ノ交付シタルモノ又ハ領事ノ証明シタルモノナルコトヲ要ス」ヲ「韓国税関ノ輸入免状又ハ其ノ証明シタルモノニ限ル」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革