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本データベースについて
(東京衛生試験所臨時建築事務掌理ニ関スル件)
法令番号: 勅令第259号
公布年月日: 明治40年7月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治40年7月10日 勅令第259号
廃止:
大正2年6月13日 勅令第163号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京衞生試驗所臨時建築事務掌理ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
勅令第二百五十九號
東京衞生試驗所臨時建築事務ハ大藏省臨時建築部ヲシテ之ヲ掌理セシム
前項ノ事務ヲ施行セシムル爲大藏省臨時建築部ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技手 四人
屬 二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京衛生試験所臨時建築事務掌理ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
勅令第二百五十九号
東京衛生試験所臨時建築事務ハ大蔵省臨時建築部ヲシテ之ヲ掌理セシム
前項ノ事務ヲ施行セシムル為大蔵省臨時建築部ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技手 四人
属 二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革