台湾総督府警部、警部補特別任用令
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 明治40年7月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府警部、警部補特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百五十一號
臺灣總督府警部、警部補特別任用令
第一條 臺灣總督府警部、警部補ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一 考試合格證書ヲ有スル者
二 警部消防士特別任用令ニ依リ考試合格證書ヲ有スル者
三 本令施行ノ際現ニ臺灣總督府警部、警部補ニシテ引續キ其ノ職ニ在ル者但シ明治三十四年勅令第九十四號臺灣總督府警部、警部補特別任用令第八條第一項第二項ニ依リ任用セラレタル者ヲ除ク
第二條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ考試委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ蕃務ニ從事スル警部、警部補ニ任用スルコトヲ得
一 現ニ蕃務ニ從事スル臺灣總督府警部補ノ職ニ在ル者
二 臺灣總督府判任文官ニシテ蕃地ニ在リテ現ニ蕃務ニ從事スル者
三 臺灣總督府巡査、雇員、囑託員ニシテ三年以上蕃地ニ在リテ蕃務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在ル者
第三條 考試合格證書ハ臺灣總督府巡査在職三年以上ニシテ精勤證書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員其ノ實務ノ成績ヲ考査シ及學術ヲ試驗シ合格シタル者ニ之ヲ付與ス
考試合格證書ヲ有セサル臺灣總督府警部、警部補在職一年以上ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ考試委員其ノ實務ノ成績ヲ考査シ及學術ヲ試驗シ考試合格證書ヲ付與スルコトヲ得
第四條 本令ニ依リ考試合格證書ヲ有スル者ハ臺灣總督府以外各官廳ノ警部又ハ消防士ニ任用スルコトヲ得
第五條 考試委員考査ノ方法及試驗ニ關スル事項ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十四年勅令第九十四號臺灣總督府警部、警部補特別任用令第一條、第二條、第四條第二項及第七條第二項ニ依リ警部、警部補ニ任用セラレタル者竝同令第八條第三項ニ依リ學術試驗ヲ經タル者ハ考試合格證書ヲ有スル者ト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府警部、警部補特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百五十一号
台湾総督府警部、警部補特別任用令
第一条 台湾総督府警部、警部補ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一 考試合格証書ヲ有スル者
二 警部消防士特別任用令ニ依リ考試合格証書ヲ有スル者
三 本令施行ノ際現ニ台湾総督府警部、警部補ニシテ引続キ其ノ職ニ在ル者但シ明治三十四年勅令第九十四号台湾総督府警部、警部補特別任用令第八条第一項第二項ニ依リ任用セラレタル者ヲ除ク
第二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ考試委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ蕃務ニ従事スル警部、警部補ニ任用スルコトヲ得
一 現ニ蕃務ニ従事スル台湾総督府警部補ノ職ニ在ル者
二 台湾総督府判任文官ニシテ蕃地ニ在リテ現ニ蕃務ニ従事スル者
三 台湾総督府巡査、雇員、嘱託員ニシテ三年以上蕃地ニ在リテ蕃務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在ル者
第三条 考試合格証書ハ台湾総督府巡査在職三年以上ニシテ精勤証書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員其ノ実務ノ成績ヲ考査シ及学術ヲ試験シ合格シタル者ニ之ヲ付与ス
考試合格証書ヲ有セサル台湾総督府警部、警部補在職一年以上ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ考試委員其ノ実務ノ成績ヲ考査シ及学術ヲ試験シ考試合格証書ヲ付与スルコトヲ得
第四条 本令ニ依リ考試合格証書ヲ有スル者ハ台湾総督府以外各官庁ノ警部又ハ消防士ニ任用スルコトヲ得
第五条 考試委員考査ノ方法及試験ニ関スル事項ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十四年勅令第九十四号台湾総督府警部、警部補特別任用令第一条、第二条、第四条第二項及第七条第二項ニ依リ警部、警部補ニ任用セラレタル者並同令第八条第三項ニ依リ学術試験ヲ経タル者ハ考試合格証書ヲ有スル者ト看做ス