(海軍監獄官特別任用令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 明治40年7月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍監獄官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第二百五十號
海軍監獄官特別任用令第一條第三中「一級俸」ヲ「五級俸以上」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍監獄官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第二百五十号
海軍監獄官特別任用令第一条第三中「一級俸」ヲ「五級俸以上」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス