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(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 明治40年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百三十號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
學生監ハ專任一人奏任トス
第七條中「百二十五人」ヲ「百三十四人」ニ改ム
第八條中「七十人」ヲ「七十四人」ニ改ム
第九條中「百三十人」ヲ「百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百三十号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
学生監ハ専任一人奏任トス
第七条中「百二十五人」ヲ「百三十四人」ニ改ム
第八条中「七十人」ヲ「七十四人」ニ改ム
第九条中「百三十人」ヲ「百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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