(市町村立小学校教育費ヲ補助セシムル為北海道地方費及府県費支出ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 明治40年5月27日
法令の形式: 勅令
朕市町村立小學校敎育費ヲ補助セシムル爲北海道地方費及府縣費支出ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百十七號
第一條 北海道地方費及府縣ハ市町村立小學校敎育費ヲ補助スル爲市町村立小學校敎育費國庫補助法ニ依リ配賦スル金額ト同額ノ金額ヲ支出スヘシ但シ沖繩縣ニ於テハ國庫ヨリ之ヲ支出ス
第二條 前條ノ金額ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ地方ノ情況ニ應シテ之ヲ市町村立小學校敎員加俸ノ支出ニ充テ又ハ市町村立小學校敎員住宅費ノ補助ニ充ツヘシ
前項補助ノ方法ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
特別ノ事情ニ依リ本令ノ支出ヲ爲シ難キ場合ニ於テハ期間ヲ定メテ文部大臣ノ認可ヲ受ケ當分ノ內支出金額ヲ減少スルコトヲ得
朕市町村立小学校教育費ヲ補助セシムル為北海道地方費及府県費支出ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百十七号
第一条 北海道地方費及府県ハ市町村立小学校教育費ヲ補助スル為市町村立小学校教育費国庫補助法ニ依リ配賦スル金額ト同額ノ金額ヲ支出スヘシ但シ沖縄県ニ於テハ国庫ヨリ之ヲ支出ス
第二条 前条ノ金額ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ地方ノ情況ニ応シテ之ヲ市町村立小学校教員加俸ノ支出ニ充テ又ハ市町村立小学校教員住宅費ノ補助ニ充ツヘシ
前項補助ノ方法ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
特別ノ事情ニ依リ本令ノ支出ヲ為シ難キ場合ニ於テハ期間ヲ定メテ文部大臣ノ認可ヲ受ケ当分ノ内支出金額ヲ減少スルコトヲ得