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(市町村立小学校教員俸給ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 明治40年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市町村立小学校教員俸給ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百十六號
明治三十年勅令第二號中左ノ通改正ス
第三條
市町村立小學校ノ本科正敎員月俸ノ平均額ハ人口十萬以上ノ市ニ在リテハ二十四圓、其ノ他ノ市及市ニ準スヘキ町村ニ在リテハ二十圓、其ノ他ノ町村ニ在リテハ十六圓トス
前項市ニ準スヘキ町村ハ地方長官ニ於テ文部大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ム
第五條中「專科敎員及補助敎授スル本科准敎員」ヲ「專科正敎員及補助敎授スル敎員」ニ改メ「町村長」ノ下ニ「町村學校組合長」ヲ加フ
第六條
本科正敎員及准敎員ノ月俸ハ左表ノ金額ヲ下スコトヲ得ス
本科正敎員
准敎員
高等小學校
男
十二圓
九圓
女
十圓
七圓
尋常小學校
男
十圓
七圓
女
八圓
六圓
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十年勅令第二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百十六号
明治三十年勅令第二号中左ノ通改正ス
第三条
市町村立小学校ノ本科正教員月俸ノ平均額ハ人口十万以上ノ市ニ在リテハ二十四円、其ノ他ノ市及市ニ準スヘキ町村ニ在リテハ二十円、其ノ他ノ町村ニ在リテハ十六円トス
前項市ニ準スヘキ町村ハ地方長官ニ於テ文部大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ム
第五条中「専科教員及補助教授スル本科准教員」ヲ「専科正教員及補助教授スル教員」ニ改メ「町村長」ノ下ニ「町村学校組合長」ヲ加フ
第六条
本科正教員及准教員ノ月俸ハ左表ノ金額ヲ下スコトヲ得ス
本科正教員
准教員
高等小学校
男
十二円
九円
女
十円
七円
尋常小学校
男
十円
七円
女
八円
六円
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革