(海員審判所職員定員及任用令第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 明治40年5月20日
法令の形式: 勅令
朕海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二百十二號
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第四條中「二十二名」ヲ「十八名」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二百十二号
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第四条中「二十二名」ヲ「十八名」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス