(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 明治40年5月20日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條第一項中各省ノ部「通信事務官」ノ次ニ「電氣事務官」ヲ加フ
文武高等官官等表中遞信省ノ部四等乃至八等ノ欄「通信事務官」ノ次ニ「電氣事務官」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「通信事務官」ノ次ニ「電氣事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条第一項中各省ノ部「通信事務官」ノ次ニ「電気事務官」ヲ加フ
文武高等官官等表中逓信省ノ部四等乃至八等ノ欄「通信事務官」ノ次ニ「電気事務官」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「通信事務官」ノ次ニ「電気事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス